本制度による給付を受けるためには、疾病・障害認定審査会の審査を経る必要がある。同分科会においては、申請資料に基づき、個々の事例ごとに ・ 症状の発生が医学的な合理性を有すること ・ 時間的密接性があること ・ 他の原因によるものと考える合理性がないこと 等について、医学的見地等から慎重な検討が行われている。 その上で、認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われている。 因果関係の判断は、被接種者の接種の事実関係のみならず、接種時の健康状態や接種前後の状況を 総合的に考慮する。また、予防接種が疾病等を招来した関係にあることにつき、一般人をして疑問を 差し挟まない程度の蓋然性があると認められる場合に認められる。 本条の制度は、因果関係を前提にして、公費を原資として迅速な救済を行う制度であり、事実関係等が把握できない場合等因果関係に 疑義のあるものを広く救済するものではないことから、このような場合は、因果関係の認定を受けることはできない。 |