これまで、政府関係機関が「偽・誤情報」を監視し、PF事業者に対処を要請するための法的根拠はなかった。今回それを明記する政府行動計画は、新型インフルエンサ゛等対策特別措置法6条を根拠とする文書(法定計画)。正式に決定されれば、政府が「偽・誤情報」の監視や対処要請を実施する法的根拠となりうる。国会の審議や承認は必須とされておらず、岸田内閣は6月中に閣議決定し、実施する方針だ。 |
当初のJFCの記事では感染研のグラフをもとに「超過死亡は7万4810人から19万1285人だったというデータを発表」と記していました.鈴村氏の指摘は感染研の示す死亡数について「確かに超過死亡数は,74,810〜191,285人です.しかし,過少死亡数は,0〜23,013人です.したがって,正味の超過死亡数は,74,810〜168,272人です.他で公表されている超過死亡数と比較する場合は,過少死亡数を引いた数値で比較する必要があります」というものでした. JFCは感染研にもグラフの読み方について確認しました.感染研のダッシュボードで示している「超過死亡」と「過小死亡」については「統計学的に分けて推定しているので,単純に両者の差を求めることは統計学的方法において誤ったものとみなされるため行っていないが,大まかな超過死亡の規模感を知るには間違いとは言えない」という回答でした. |